★10秒でわかる!この記事の内容
- 宅建試験の出題科目は「宅建業法」「権利関係(民法など)」「法令上の制限」「税・その他」の4科目。各科目から1問ずつ過去問を紹介。
- 宅建試験は、ある程度「暗記」が必要。でも、憶えてしまえば簡単に解ける問題が多い。
- 「暗記」は筋トレみたいなもの。毎日コツコツ憶えることでしっかりと記憶に定着。
さて、宅建試験の勉強を始めるにあたって、やっぱり気になるのは、
「宅建試験って実際にどんな問題がでるの?」
ということだと思います。
百聞は一見に如かず。
宅建試験がどんな内容なのかを知るためにはやはり実際の過去問をみてみるのが一番です。
今回は問題を解く必要はありません。
勉強を始める前の下見のつもりでどんな問題が出ているのかさらっと眺めてみましょう!
宅建試験の出題科目
宅建試験で出題される50問の問題は4つの試験科目に分類することができます。
- 「宅建業法」
- 「権利関係(民法など)」
- 「法令上の制限」
- 「税・その他」
各科目の出題数は以下のとおり。
試験科目 | 出題数 | 問題番号 |
宅建業法 | 20問 | 第26問~第45問 |
権利関係(民法など) | 14問 | 第1問~第14問 |
法令上の制限 | 8問 | 第15問~第22問 |
税・その他 | 8問 | 第23問~第25問 第46問~第50問 |
50問の四肢択一式、解答方式はマークシートです。
実際にどんな問題がでるのか、とりあえず見てみましょう。
宅建業法
まずは出題数の最も多い「宅建業法」から。ちなみに以下の問題、正解は2です。
【令和元年試験 問43】
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
- 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
- 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
- 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
憶えていればサクッと解ける問題。逆に言えば、憶えていなければちょっと太刀打ちできないかもしれません。
権利関係
続いて、ちょっと難しめな「権利関係」から。ちなみに以下の問題も正解は2です。
【令和元年試験 問5】
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
- 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
- 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
- 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
こちらは「民法」に関する過去問。
いかにも難しそうですが、理解さえできれば忘れにくく大きな得点源になるはずです。
法令上の制限
次は、憶えることの多い「法令上の制限」。ちなみに以下の問題、正解は4です。
【令和元年試験 問15】
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
- 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
- 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
- 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
「都市計画法」からの問題。
こちらも憶えていれば簡単だけど、憶えていないと勘に頼るしかないような問題です。
税・その他
最後に、憶えることの多い「税・その他」。ちなみに以下の問題、正解は3です。
【令和元年試験 問23】
個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
- 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
- その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
苦手な方の多い「国税」からの問題でした。
宅建試験はある程度「暗記」が必要
以上、「宅建業法」「権利関係(民法など)」「法令上の制限」「税・その他」の4科目からそれぞれ1問ずつご紹介しました。
いかがだったでしょうか。
難しそうでやる気がなくなってしまったかもしれませんが、全然大丈夫です。
宅建試験は、ある程度「暗記」が必要な試験ですが、憶えてしまえば簡単に解ける問題が多いのが特徴。
「暗記」は筋トレみたいなものなので毎日コツコツ憶えることでしっかりと記憶に定着します。
本サイトでは毎日コツコツ継続するコツ、記憶に定着させるためのコツなどもご紹介いたします。
まとめ
以上が本記事でお伝えしたかった内容です。これまでお話ししてきたことをまとめると以下のとおり。
- 宅建試験の出題科目は「宅建業法」「権利関係(民法など)」「法令上の制限」「税・その他」の4科目。各科目から1問ずつ過去問を紹介
- 宅建試験は、ある程度「暗記」が必要。でも、憶えてしまえば簡単に解ける問題が多い。
- 「暗記」は筋トレみたいなもの。毎日コツコツ憶えることでしっかりと記憶に定着
この記事が皆さまのお役に立つと嬉しく思います。
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