宅建士(宅地建物取引士)になるには~宅建試験合格以外の要件~

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宅建士について
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★30秒でわかる!この記事の内容

  • 宅地建物取引士(宅建士)として仕事をするためには、①宅地建物取引士資格試験に合格し、②受験地の都道府県知事の登録を受け、③宅地建物取引士証の交付を受けることが要件。
  • まずはとにかく、①宅地建物取引士試験に合格することが先決。
  • 試験合格後、②都道府県知事の登録を受けるためには2年間の実務経験、もしくは登録実務講習の受講が必要。
  • 登録申請をして③宅地建物取引士証の交付を受けたら、晴れて宅建士に!

宅地建物取引士(宅建士)として仕事をするためには、宅地建物取引士資格試験に合格するだけでなく、都道府県知事の登録を受けたり、宅地建物取引士証の交付を受けたりと、いくつかの手続き、要件が必要になります。

ということで、この記事の主題は「宅地建物取引士(宅建士)になるには」。宅建士になるまでの流れをできるだけ詳しく解説させていただきます。

宅建士として仕事をするためには

宅建士として仕事をするためには、もちろん宅地建物取引士試験に合格する必要がありますが、実はそれだけで足りないんです。試験に合格しただけでは、あくまでも「宅地建物取引士資格試験の合格者」に過ぎません。

宅建士は、宅地建物取引業法に基づく国家資格者であり、重要事項説明等の独占業務(専権業務)を行うことを法律で認められています。誰が見ても「宅建士」だと分かるような証(あかし)が必要です。

具体的には、宅建士として登録し、その証である「宅地建物取引士証」という証明書の交付を受ける必要があります。

「宅建士」名乗るための要件を整理すると以下のとおり。

  • 宅地建物取引士資格試験に合格する
  • 受験地の都道府県知事の登録を受ける
  • 宅地建物取引士証の交付を受ける

それぞれのステップについて、もう少し詳しく解説したいと思います。

宅地建物取引士資格試験の合格

宅建士になるためには、言うまでもありませんが、まずは、宅地建物取引士資格試験に合格することが先決です。

このステップを通過することが何よりも重要。試験に合格するために腰を据えてじっくりと勉強する必要があります。

時間も労力もかかりますので、合格がゴールのような気になってしまいますが、試験に合格しただけでは「宅地建物取引士資格試験の合格者」に過ぎません。

「宅建士になる!」という意味では、宅建試験はゴールではなくあくまでも通過点に過ぎません。

都道府県知事の登録

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宅建士になるには、宅地建物取引士資格試験に合格後、受験地の都道府県知事の登録を受けなければなりません。

さらに登録を受けるためには2年以上の実務経験が必要です。具体的には宅地建物取引業者、いわゆる不動産仲介会社で働き、実務の経験を積む必要があります。不動産仲介会社での業務経験のない方にとってはそれなりにハードルの高い要件です。

でも実務経験がなくても大丈夫。宅建士の登録実務講習を受講することで登録を受けることが可能です。

登録実務講習は、登録実務講習実施機関が行う「通信講座」「演習」「修了試験」からなり、これを修了すれば2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認められ、都道府県知事の登録を受けることが可能になります。

宅地建物取引士証の交付

都道府県知事に対して登録申請し、「宅地建物取引士証」の交付を受けることができます。

宅建士の独占業務(専権業務)の一つである重要事項説明をする際にはこの「宅地建物取引士証」と提示が求められておりますので、「宅地建物取引士証」は宅建士たる証。

「宅地建物取引士証」の交付を受ければ、晴れて宅建士としての仕事をすることができます。

まとめ

以上が本記事でお伝えしたかった内容です。これまでお話ししてきたことをまとめると以下のとおり。

  • 宅地建物取引士(宅建士)として仕事をするためには、①宅地建物取引士資格試験に合格し、②受験地の都道府県知事の登録を受け、③宅地建物取引士証の交付を受けることが要件
  • まずは、①宅地建物取引士試験に合格することが先決
  • 試験合格後、②都道府県知事の登録を受けるためには2年間の実務経験が必要。実務経験がなくても、宅建士の登録実務講習を受講することで登録可能
  • 登録申請をして③宅地建物取引士証の交付を受けたら、晴れて宅建士としての仕事をすることができる

この記事が皆さまのお役に立つと嬉しく思います。

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